医師法
  • 第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、 自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。 但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
    考察:診察をしていない患者の病状や治療方法、処方医薬品についての診療所見や見解を電話やメールでお答えすることはできません。 また、患者本人からではなく、ご家族からのご相談であっても診療所見を述べることはできません。結果として、医療相談は主治医としかできないのです。 AHCCの食べ方についてはこの限りにありません。
    薬事法
  • (定義)
    第二条 この法律で「医薬品」とは、次の各号に掲げる物をいう。
    一 日本薬局方に収められている物
    二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む。以下同じ。)でないもの(医薬部外品を除く。)
    三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
    2 この法律で「医薬部外品」とは、...(省略)
    四 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止 3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
    ...(省略)....
    5 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の調剤所を除く。
    ...(省略)....
    7 この法律で「治験」とは、第十四条第三項(同条第七項、第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施をいう
    考察:第二条第二項の定義では、医薬品または健康食品に関わらず、特定の病気や治療を目的とするものは全て医薬品という定義とされる。よって薬局免許を所持しないで健康食品を販売する立場の方は、「**病に効く」「**民間療法」とは表現できないのである。 実際、AHCCは、特定の病気や症状でなくても不足しがちな栄養補給として使用可能だ。

  • (医薬品の販売業の許可)
    第二十四条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造業者又は輸入販売業者が、その製造し、又は輸入した医薬品を、薬局開設者又は医薬品の製造業者若しくは販売業者に販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
    2 前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
    考察:AHCCは医薬品ではないので販売するに当たり販売許可は不要です。 但し、効果効能を謳うと法律上医薬品扱いとなるので無許可で販売することはできません。

  • (誇大広告等)
    第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
    2 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
    3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
    考察:特定の健康食品商品について、効果効能を謳って販売してはならないということです。 AHCCという物質名だけでは商品名に該当せず法に抵触しません。 尚、AHCCの改善症例や研究内容などについて、具体的商品販売を伴わない記事や文献、書籍、研究資料の紹介は問題ありません。

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注意事項:AHCCとは食品であり医薬品ではありません。資料内の質問に対する所見については、 医師法20条並びに薬事法66条に抵触しない範囲で、 AHCCの召し上がり方及び臨床医師の個人的な臨床研究成果を記した参考文献です。 AHCCの効果効能を誇張したり保証を担保するものではありません。 尚、この資料を営業用の販促資料に用いることは法に抵触します。
監修/医学博士 医師 細川俊彦
 
資料提供:AHCC首都圏健康相談室